2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
一九八四年、殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁事件です。これで警察は被疑者に対してこのように述べているんですね。逮捕監禁だけで済むやないか、あとはええからと言って、供述調書へのサインを迫る。あるいは、おまえは殺人はしていないんやから、殺人幇助で処理するんやから、殺人幇助やったら五年から六年の刑で済むでと、こうして供述調書にサインを迫るわけです。
一九八四年、殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁事件です。これで警察は被疑者に対してこのように述べているんですね。逮捕監禁だけで済むやないか、あとはええからと言って、供述調書へのサインを迫る。あるいは、おまえは殺人はしていないんやから、殺人幇助で処理するんやから、殺人幇助やったら五年から六年の刑で済むでと、こうして供述調書にサインを迫るわけです。
しかし、私たちにも神と思えと言われても、それは無理ですよと、私にとっては殺人犯人ですよと、こんなことを言うたことがございました。やはり、黒い眼鏡をかけて社会を見れば黒く見えるんだ、赤い眼鏡をかけて社会を見れば赤く見えるんだと。そういう自覚のもとにお互いの国と国とがつき合っていこうじゃありませんかと言うたことはございました。
まさに強盗犯人、殺人犯人がいる、それに対する直接的な秩序維持の警察行動なり、これはいいですよ。今、死刑囚としているのは十年も二十年も刑務所に放り込まれていて、反逆するも攻撃するも何もない。しかも、もっと言えば、自分の行為を反省して、前非を悔いて人間として真っ当に生きようと考えている人間かもしれない。善悪で言えば我々よりももっと善人になっているかもしれない。
実は、私が国家公安委員長に就任した日に、国民の皆さん方に非常に大きな関心を持たれておった綾子ちゃん殺人犯人が逮捕せられる見通しが出てまいりまして、埼玉県警に激励に参りました。
それなのに、殺人犯人はなかなか検挙されない。一般市民が納得できない感情を抱いていることは否定できない。」これは朝日の社説でございます。過去の報道ではありますけれども、一般紙もこういう受けとめ方をせざるを得ないほど、このにせ左翼暴力集団の野蛮きわまりない犯行事件に対しては検挙率が低い。 自民党の本部が襲撃をされました一昨年九月の直後に自民党の某幹部がテレビでこういう発言をされております。
それなのに、殺人犯人はなかなか検挙されない。一般市民が納得できない感情を抱いていることは否定できない。警察当局は内ゲバ事件の防止、検挙に全力をあげてもらいたい」、こういう記事が出ているわけですね。六七年十一月の朝日には、「政府、自民党内部には、三派全学連は規制するよりはむしろ適当に泳がせておいた方がよい、との意見もある」、これは朝日が書いている。もう各紙がみんなこう言っているのですよ。
いま実際に殺人犯人だって死刑なんかめったにないじゃないですか。その死刑をやる。しかもけが一つしていない。わずかビラを足で押さえたくらいのものに公務執行妨害などといういろいろな文句をつけて、これをばっさりと首を切る。こういうことが恩情あるやり方と言えますか。本当に国鉄が真剣になって国民にこたえようとするならば、そういうものは内部問題としていろいろ処理の方法があると思うのです。
それで、先ほど申しましたように、この法律関係におきましては証人等に対して加害行為があるということを防止するためのものでございまして、そういう基本的な法律関係からいたしますと、加害者、つまりお言葉によれば殺した殺人犯人、それとそのことによって国から給付を受ける者が親族関係にあるということで、いわば親族が殺したことによってその遺族が国から給付を受けるということは、逆に言えば何といっても行き過ぎじゃないかというのがむしろ
殺人犯人が逃れることは簡単です。逃れましてからわが国にやってまいりまして、私は何々大臣を殺してやった、こういうことを大きな声で宣伝をして歩いた場合に、わが国の国内では大変なことになると思います。殺人犯人が平気で大臣を殺してやってきておるという事態でありますれば大変なことになるわけですが、こういうような事態が生じるということは、可能性がずいぶん濃くなったのじゃないかと思われるのです。
そして、強盗殺人犯人の釈放や身のしろ金の強奪など、ギャング集団と等しいことを行っております。 ところが、これに対して政府の対応を見ますと、これを確信犯として扱っていらっしゃる。いま聞きましたICPOに対する手配犯人などを見ましても、これは明確な刑事犯でありますが、しかし扱いとしましては政治犯扱いになっている。捜査当局も、泉水らは破廉恥罪だけれども、日本赤軍は確信犯だと、こうおっしゃっている。
粘って、せめても殺人犯人だけの引き渡しは拒絶するとか、あるいは身のしろ金の六百万ドルだけは何とか防げなかったものか。まあみみっちく言えば、これも値切ることができなかったものだろうか、こういう意見も出ているのです。その辺の事情について、官房長官、大変な御苦労をいただいたのですけれども、どうだったのでしょうか、事情をひとつお聞かせいただきたいと思うのですが。
卑近な例が、たとえば弁護士だったら殺人犯人の弁護もする、放火の犯人の弁護もする。だからと言って、その弁護士がそういう犯罪者と関係があるというようなことで、警察は特別のリストをつくりマークをするというようなことをやりますか。この通達はそれと同じことを、税務当局の側から見て納税非協力者、それをお客さんに持っている弁護士や税理士は特別にマークをしろ、そういう内容になっているわけです。
この吉井行雄さんですね、これはすぐに判明しましたように、大阪の泉州にある労働組合の職員をしているわけでございまして、そして、全く自分の知らない間に全世界に自分が殺人犯人であるというふうに報道されたということで、これは本人はもとより、この勤務先である泉州労働組合の人たちも全く青天のへきれきでびっくりしたわけですが、事実本人は自宅にいるわけですね。
警察官の場合には犯人、殺人犯人、あるいは警察官に向かって凶器を持って警察官を殺そうというふうなことで刃向かってくる犯人もおるわけでございますが、こういった者を逮捕する場合に、自分の命があぶないというふうな場合にその危険を回避してはならないと、こういう一つの特色があるわけでございます。こういうふうな場合のことを「高度の危険」と、こういうふうに言っているものと考えております。
これはいわば殺人犯人と別にやったのか、あるいは殺人犯人自身がそれをやったのかということで、一つの事件自身と密接な関連を持っておるもの、そういう意味で、いわゆる別件逮捕というものについて、これはいろいろ考え方があり、裁判例も幾つかいろいろなものが出ておるわけでございますけれども、本件の事件については、いわば軽い罪、軽微な犯罪で本人を逮捕して重大な犯罪を取り調べるという形の別件逮捕ではないということでございます
このように別の容疑事実で逮捕して、しかも、あたかも本人がもう殺人犯人、凶悪犯人に間違いないというふうなことが、捜査当局において、往々、発表されているわけでございます。
ただ、これにつきましては、今回の殉職警察官のほかにも、たとえば、本年の一月の二十一日でございますが、当時の新聞にも出ておりましたけれども、静岡県の掛川警察署におきまして、指名手配中の殺人犯人を逮捕しようとして、やはり凶刃に倒れて、なおかつ、二カ所刺されて重傷を負いながらも、百十五メートルを追跡して、これを逮捕して後、ついに力尽きて壮烈な殉職を遂げたという事案等もあるわけでございまして、これらの被災者
これらも、いわゆるそういった殺人犯人の指名手配というものに対しまして、警察も手が回らないといえばそれまでのことでありますが、迷宮入りした殺人事件ではなくて、すでに犯人もほぼ確認することができて、しかも指名手配をし、その立ち回りの範囲等も突きとめることは可能であるような感じを私は受けるわけであります。
極悪悲道な殺人犯人でも、裁判官はその犯人に対していろいろな心境を聞き、当時の事実を確かめた上で処罰をするのが原則です。したがって、この行政処分の場合にも、第三者が見て明らかな場合を除いて、たとえば課長、局長対一人の職員、こういう形で、本人の陳述も聞かずに処分をするのは、恣意的に過ぎるし、あやまちをおかす原因ではないか。